知的財産権 問題
#1
- 知的財産と知的財産権の違い
知的財産とは人間の創造的活動によって生み出されるもの、事業活動に用いられる商品。または役務を表示するもの、事業活動に有用な技術上または営業上の情報などのことを示す。 知的財産権とはこれらの知的財産を保護する権利のことである。
特許権とは特許に関する権利であるが、知的財産権は特許権ほか、著作権、商標権、意 匠権などの総称である。
特許権とは特許に関する権利であるが、知的財産権は特許権ほか、著作権、商標権、意 匠権などの総称である。 知的財産権とは知的財産を保護する権利としての側面を持ち、これは占有不可能である。 また、知的財産権とは、知的な財産権としての側面を持ち、これは占有可能である。
#2
- 特許制度とはどのような制度でしょうか
クイズ
- 特許権は発明が完成した時点で発生する
✕(特許出願して出願審査の請求、実体審査を経て特許権が付与される)
◯ (ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは権利を占有する範囲についてはこの限りではない)
◯
× (特許許可局は存在せず、特許庁に申請する)
× (特許権は出願日から20年有効である)
- 日本で取得した特許権は、外国でも有効である
× 外国でも特許権を申請しなければならない
- 発明をした人だけが、特許権を取得することができる
× 法人も特許権を取得することができる
- 会社が総力をあげて開発した製品の場合、法人である会社が発明者となる
× 発明者は自然人でなければならないため、法人は発明者となれない。
◯ 特許権保持者は損害賠償請求などの権利を有する。
- 外国で有効な権利が必要な場合は、国際特許を取得すればよい
× 国際特許は存在しない。
- 特許権は原則として早い者勝ちですが、何が時期的な基準となっているか
特許庁に書類を提出した日
- 1年間に日本んで発生する特許権の数は、どのくらいか。
200,000/年
◯ 公知となってしまい、新規性が失われたと判断されるため
- 同じ発明について2以上のものが特許権を取得しようとする場合、原則として早い者勝ちであるが、どちらが早いか区別できない場合は抽選で決める
× 話し合いで決める
- 同じ発明については2以上のものが特許権を取得しようとする場合、原則として早い者勝ちなので、先ず、不十分な状態でも書類を速やかに提出し、その後、書類を補充していくのがよい。
× 言わずもがな
×
#3
発明が完成してから特許権を取得するまでの流れを説明してください。
(1)発明の完成 (2)出願 (3)出願公開 (4)出願審査請求(→みなし取り下げ) (5)実体審査(→拒絶審査)<-中間手続 (6)特許審査(→謄本送達) (7)設定登録
#8
中間手続に関して、「拒絶理由通知を受け取った時にとりうる対応」と、その対応をとるために「出願時に留意すべき事項」について説明してください。
- 意見書を提出する。 拒絶理由通知を受けてから60日間、意見書を出す事ができる。拒絶理由に対応した意見文を書く事に留意する。
#13
- パリ条約の3原則を説明してください。
内国民待遇 各同盟国の国民は、他の同盟国において、うち国民と同一の保護を受ける 優先権 自国で出願した特許出願は海外に同様の特許を出す際は優先権が付与される。特許・実用新案は12ヶ月。意匠・商標は6ヶ月。 特許独立 特許が無効になる、特許権が消滅するなどある国での特許権の運命は他の国での権利に影響を与えない
知的財産権ラスト
知的財産権まとめ
アジェンダ
1. 特許権の活用
利益の減少を防ぐのが特許権
直接的な効果
- 独占による利益
- ライセンス収入
- 損害賠償請求権の行使
間接的な効果
2. 特許情報
ミクロ情報
- 権利状況
権利者・出願日・出願審査請求の有無等
権利内容 特許請求の範囲
公開内容 特許公開広報
3. 特許をうける権利・職務発明
発明者
- 発明者は自然人。
- 法人は発明者にはなれない
特許を受ける権利を有するもの
- 発明者は原則的に特許を受ける権利を有する
- 法人も可能
- 共同発明の場合は発明者全員
権利の共有
- 共同発明
- 権利の一部譲渡
- 権利の分割譲渡
4. 外国での権利取得
パリ条約三原則
- 内国民待遇
各同盟国の国民は、他の同盟国において、うち国民と同一の保護を受ける
- 優先権
自国で出願した特許出願は海外に同様の特許を出す際は優先権が付与される。特許・実用新案は12ヶ月。意匠・商標は6ヶ月。
- 特許独立
特許が無効になる、特許権が消滅するなどある国での特許権の運命は他の国での権利に影響を与えない
- パリルート
各国の実務に合わせた出願が可能
- PCTルート
1つの書類ですべての国に出願
外国出願の考え方
属地主義、国ごとの法律・制度の違い
5. 特許権以外の知的財産権
発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう。
実用新案制度
特許制度とは別の簡単な制度を設けて、比較的程度の低い発明を保護する
無審査主義。審査請求制度がない
意匠権:デザイン(登録日から20年
商標権: 業務上信用の保護(登録の日から10年)
著作権: 登録不要
知的財産権
知的財産権まとめ
- 中間手続きについて(拒絶理由通知)
- 特許権侵害
#8 中間手続き
(1)発明の完成
(2)出願
(3)出願公開
(4)出願審査請求(→みなし取り下げ)
(5)実体審査(→拒絶審査)<-中間手続
(6)特許審査(→謄本送達)
(7)設定登録
「実体審査」
特許法上の発明であるか。産業として実施できるか。新規性を有しているか。進歩性を有しているか。公序良俗に反していないか。先願であるか。明細等の記載は規定通りか。
「査定」
文書をもって行い理由を付さなければならない。 審査官は拒絶すべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対して、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない
「拒絶理由通知」
受けてから60日間、意見書を出す事ができる。
「その対策」
- 審査官の論理付けが誤りであることを主張
- 公知を組み合わせる動機がない
- (新規事項の追加は許されない)
- 請求項を複数作り、適切な権利を取りやすくする
- 拒絶査定不服審判
「特許権侵害」
- 差止請求権
- 損害賠償請求権
「その対策」
- 調べる: 調査
- 認めない: 否認
- つぶす: 無効裁判
- ごねる: 抗弁
- たのむ: ライセンス交渉、設計変更、撤退
(1)
自己の実施が他人の特許権に抵触しなければ自己の実施はそのまま続ける事もできる。
(2)
特許無効審判の請求
(3)
特許無効の抗弁