知的財産権ラスト
知的財産権まとめ
アジェンダ
1. 特許権の活用
利益の減少を防ぐのが特許権
直接的な効果
- 独占による利益
- ライセンス収入
- 損害賠償請求権の行使
間接的な効果
2. 特許情報
ミクロ情報
- 権利状況
権利者・出願日・出願審査請求の有無等
権利内容 特許請求の範囲
公開内容 特許公開広報
3. 特許をうける権利・職務発明
発明者
- 発明者は自然人。
- 法人は発明者にはなれない
特許を受ける権利を有するもの
- 発明者は原則的に特許を受ける権利を有する
- 法人も可能
- 共同発明の場合は発明者全員
権利の共有
- 共同発明
- 権利の一部譲渡
- 権利の分割譲渡
4. 外国での権利取得
パリ条約三原則
- 内国民待遇
各同盟国の国民は、他の同盟国において、うち国民と同一の保護を受ける
- 優先権
自国で出願した特許出願は海外に同様の特許を出す際は優先権が付与される。特許・実用新案は12ヶ月。意匠・商標は6ヶ月。
- 特許独立
特許が無効になる、特許権が消滅するなどある国での特許権の運命は他の国での権利に影響を与えない
- パリルート
各国の実務に合わせた出願が可能
- PCTルート
1つの書類ですべての国に出願
外国出願の考え方
属地主義、国ごとの法律・制度の違い
5. 特許権以外の知的財産権
発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう。
実用新案制度
特許制度とは別の簡単な制度を設けて、比較的程度の低い発明を保護する
無審査主義。審査請求制度がない
意匠権:デザイン(登録日から20年
商標権: 業務上信用の保護(登録の日から10年)
著作権: 登録不要