知的財産権

知的財産権

特許制度=新しい技術の公開の代償として一定期間の独占権を付与する制度 

目的=発明の保護および利用を測る事により発明を推奨し、産業の発達に寄与する事を目的とする

先願主義の利点=法的安全性・判断の容易性・発明の公開(→技術の累積的進歩)

授業まとめ

#5-9

「特許出願書類」

特許請求の範囲
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説 明に記載したものであること。特許を受けようとする発明が明確であること。請求項ごとの記載が簡潔であること。その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

明細書
実施可能案件か確認。課題を解決できているかを確認する。技術的な効果を記載する。

必要な図面

要約書

「特許要件」

  1. 特許法上の発明であるか
  2. 産業上利用可能であるか
  3. 新規性を有しているか
  4. 進歩性を有しているか
  5. 公序良俗に反していないか
  6. 先願であるか
  7. 明細書等の記載は規定通りか

「新規性」

公知・公然実施・文献公知を除いて特許をうけることができる

例外 学会発表など意に反する場合

「特許請求の範囲」

A+B+C
A+B+C = 侵害
A+B+C+D = 侵害
A+C = 非侵害(新規性あり)